1. 宅建業免許取得・経営相談センター TOP
  2. 宅建業免許の更新

宅建業免許の更新

更新免許の申請はいつまでにすればいいの?

宅地建物取引業の営業を、免許の有効期間(5年間)の満了後も引き続き行う場合には、免許の更新を行う必要があります。

万一、免許更新を忘れていたり、手続きが遅れたことで免許期間を超えてしまった場合には、再度免許を取り直す必要が生じますので、期日管理を確実に行い、またスケジュールに沿って更新の手続きを取らなければなりませんのでご注意ください。

尚、更新の手続きは免許の有効期間満了の日から90日前から30日前までの間に申請を行うこととなります。

免許更新申請に必要な書類(都道府県知事の場合)

  申請書 法人 個人
免許申請書(第1面から第5面)
相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
身分証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員分)
登記されていないことの証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員について必要)
代表者の住民票
略歴書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員分)
専任の取引主任者設置証明書
宅地建物取引業に従事する者の名簿
専任の取引主任者の顔写真貼付用紙
10 法人の履歴事項全部証明書
11 宅地建物取引業経歴書
12 決算書の写し
13 資産に関する調書
14 納税証明書(税務署発行。様式その1)
15 誓約書
16 事務所を使用する権原に関する書面
17 事務所付近の地図
18 事務所の写真

申請にかかる手数料

都道府県知事免許  ・・・  33,000円

国土交通大臣免許  ・・・  90,000円

※上記は免許兼者に支払う申請手数料です。弊所にご依頼いただく場合の代行報酬等は別途必要です。

免許更新の流れと注意点

更新申請が受理されると、新規申請と同じように審査が行われます。

営業所の要件や専任の取引主任者の要件などの確認が行われ、事務所の写真なども確認が行われます。

この際、各種の変更の届出がされていない場合は、届出を先にしなければ更新の申請は受理されませんのでご注意ください。

変更の届出を伴う場合には、余裕を持って更新の申請を行うことが重要なポイントとなります。

万一、期限に間に合わない可能性がある場合には、諦めずに取り急ぎ私ども専門家にご相談下さい。

責任を持って最大限良いと思われる方法を選択して手続きをさせていただきます。

更新の審査が完了すると、ハガキで通知が届きます。

この通知ハガキなどを県の窓口に持参すると新たな免許証が交付されます。

※免許更新の期限が迫っているお客様はコチラをご覧ください。

お問い合わせ・ご相談窓口

Copyright (C) 2011 宅建免許取得・経営相談センター All Rights Reserved. 掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。

ホームページ制作:MOYORIC DESIGN

兵庫県・大阪府で宅建業免許取得、開業後の経営支援なら宅建業免許取得・経営相談センターにお任せ下さい!

宅建業免許取得・経営相談センター
お問い合わせはこちらから
  • TOPページへ
  • サービスのご紹介
  • 事務所紹介
  • 事務所へのアクセス
  • お問い合わせ・お申し込み