1. 宅建業免許取得・経営相談センター TOP
  2. 宅建業免許の変更届

宅建業免許の変更届

宅建業において変更届が必要な場合

宅建業者は、以下の項目に変更があった場合には、30日以内に国土交通大臣若しくは都道府県知事に変更の届け出をしなければなりません。

  • 商号
  • 主たる事務所(本店)
  • 代表者
  • 役員(法人の場合)
  • 政令で定める使用人
  • 専任の取引主任者
  • 従たる事務所(支店)

変更届についても、新規申請や更新申請と同様に正副各1部を作成し、とじ紐でとじて提出します。

(副本については写真以外はコピー可)

尚、専任の宅建取引主任者を変更する場合は、「取引主任者資格登録簿変更登録申請書」により、あらかじめ手続きをしておく必要があります。

専任の取引主任者の変更とは、退職だけではなく、支店などに勤務地が変更になった場合なども含まれております。

この場合、会社で行う変更届よりも前に、あらかじめ「取引主任者資格登録簿変更登録申請書」を提出しておかなければなりません。

窓口にて当社が申請を代行します

変更届に必要な全ての書類が準備できましたら、各都道府県又は国土交通大臣へ申請を行います。

申請代行業務をご依頼者の皆様には、窓口へ出向いていただく必要がなく、全て当社が申請を代行させていただきます。

各種変更届を長期間に渡って怠っていた場合には、罰則規定などもありますので、変更が生じた場合には、できるだけ早急に専門家にご相談ください。

お問い合わせ・ご相談窓口

Copyright (C) 2011 宅建免許取得・経営相談センター All Rights Reserved. 掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。

ホームページ制作:MOYORIC DESIGN

兵庫県・大阪府で宅建業免許取得、開業後の経営支援なら宅建業免許取得・経営相談センターにお任せ下さい!

宅建業免許取得・経営相談センター
お問い合わせはこちらから
  • TOPページへ
  • サービスのご紹介
  • 事務所紹介
  • 事務所へのアクセス
  • お問い合わせ・お申し込み